
「Pマークの新規取得と更新にかかる費用にはどんなものがある?」
「Pマークの取得にかかる期間はどれくらい?」
「Pマークが取得できないケースとは?」
これからPマーク取得を目指す企業にとって、やはり気になるのが費用面や取得期間・取得条件ではないでしょうか。今回は費用面・取得期間・取得条件について解説していきます。
なお、取得・更新費用については会社の規模によって費用感が違うので、自社の場合だといくらかかるのか、置き換えながら読んでいただければと思います。
まずは、費用面から解説します。最初にPマークを新規取得する場合の費用から見ていきましょう。
目次
Pマークを新規取得する場合の費用
主に必要なのは、以下の3つの費用となっています。
- セキュリティ対策費用
- コンサルティング費用
- 審査費用
それぞれの費用の金額について説明します。
1. セキュリティ対策費用の金額
これは、事業所の状態によって必要な対策が変わってくるので、具体的な金額を提示するのは難しいのですが、そこまで大きな負担とはならないことがほとんどです。
というのも、実はPマークの新規取得にあたっては「暗号化ソフトウェアを導入しなければならない」「機械警備を導入しなければならない」といった明確なルールがありません。パソコンやファイルサーバーのパスワード保護、キャビネの施錠管理など一般的な対応をしていればPマークの取得が可能です。
以上をふまえると、セキュリティ対策費用として出費が見込まれるのは、下記のようなものになります。
・キャビネットや机の引き出しを施錠できるようにする
・ノートパソコンや共有ドライブを放置する際のワイヤーロック
・Webサイトのお問い合わせフォームをSSLで暗号化する
ただし、データセンターやコールセンターのように、取り扱う個人情報が大量にある場合には、もっと高いレベルの対策が必要となるため、大きな金額となる可能性があります。
2. コンサルティング費用の金額
コンサルティング会社へ依頼をする場合、コンサルティング費用も必要です。選ぶ会社や内容によって金額には幅が出てきますが、小規模な事業者様で80万円ほど、中規模の事業者様で100万円ほどの予算をご用意いただくといいでしょう。
3. 審査費用の金額
審査費用の金額は、事業規模に応じて、約31万円、約63万円、約126万円となっています。
以下は、一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(以降はJIPDECと表記)の料金表です。
単位:円(消費税10%込)
事業者規模 | |||
種別 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 | 52,382 | 52,382 | 52,382 |
審査料 | 209,524 | 471,429 | 995,238 |
付与登録料 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
合計 | 314,288 | 628,573 | 1,257,144 |
各費用の内容について解説します。
- 申請料
Pマーク付与適格性審査の申請料です。審査の合否に関係なく請求されます。
- 審査料
Pマーク付与適格性審査における文書審査、現地審査、指摘事項に対する改善内容の確認審査、審査会への審査報告にかかる費用です。
原則2名の審査担当者による審査の際に発生した交通費や宿泊費などの経費も別途、請求されます。
審査料も、申請料と同様に、審査の合否に関係なく請求がされます。
- 付与登録料
Pマークの付与を無事に受けられたら、2年間の有効期間分の付与登録料を付与機関であるJIPDECに支払うことが必要です。
なお、別途請求される費用として、審査員の派遣にかかった宿泊費、旅費、移動時間に関わる費用があります。
Pマークの事業者規模区分はどう決められるか
Pマークの事業者規模の区分は次の基準によって決められます。
- 登記されている出資金額、または、出資総額
- 従業者数
- 業種
出資金額、または出資総額の登記があるか、ないかで事業者規模区分を決める際の基準が異なります。それぞれについて見ていきましょう。
出資金額、または出資総額の登記がある事業者の場合
下記は、出資金額、または出資総額の登記がある事業者の例です。
- 株式会社
- 特例有限会社
- 合同会社
- 事業協同組合
事業者規模区分は次の表を参照して下さい。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額従業者数 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
製造業・その他 | 資本金の額または出資の総額 | 2~20人 | 3億円以下または21~300人 | 3億円超かつ301人~ |
従業者数 | ||||
卸売業 | 資本金の額または出資の総額 | 2~5人 | 1億円以下または6~100人 | 1億円超かつ101人~ |
従業者数 | ||||
小売業 | 資本金の額または出資の総額 | 2~5人 | 5千万円以下または6~50人 | 5千万円超かつ51人~ |
従業者数 | ||||
サービス業 | 資本金の額または出資の総額 | 2~5人 | 5千万円以下または6~100人 | 5千万円超かつ101人~ |
従業者数 |
出典:JIPDEC 資本金の額または出資の総額の登記がある事業者
広告業界、IT関係、人材関係など、Pマークを取得されたい企業の多くは、「(法人向け)サービス業」に分類され、6人以上の社員がいる場合には中規模以上になりますから、ご注意ください。
出資金額、または出資総額の登記のない事業者の場合
出資金額、または出資総額の登記のない事業者の例は次になります。
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 特定非営利活動法人
- 学校法人
- 社会福祉法人
- 士業法人(弁護士法人など)
- 合名会社
- 合資会社
- 民法上の組合
- 個人事業主
事業者区分は下記表のように従業者数だけで決まります。
業種分類 | 従業者数 | ||
小規模 | 中規模 | 大規模 | |
製造業・その他 | 2~20人 | 21~300人 | 301人~ |
卸売業 | 2~5人 | 6~100人 | 101人~ |
小売業 | 2~5人 | 6~50人 | 51人~ |
サービス業 | 2~5人 | 6~100人 | 101人~ |
出典:JIPDEC 資本金の額または出資の総額の登記がない事業者
Pマークの更新申請にかかる金額
Pマークの更新申請にかかる費用の金額は下記表を参照して下さい。
単位:円(消費税10%込)
事業者規模 | |||
種別 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 | 52,382 | 52,382 | 52,382 |
審査料 | 125,714 | 314,286 | 680,952 |
付与登録料 | 52,382 | 104,762 | 209,524 |
合計 | 230,478 | 471,430 | 942,858 |
弊社コンサルティング費用の金額については、別途、お問い合わせ下さい。
再現地審査が発生した場合の金額
現地審査が終わった後で、社内体制や事業内容に大きな変更があった場合は、再現地審査が行われることがあり、下記の金額が設定されています。
単位:円(消費税10%込)
費目 | 料金 |
基本料金 | 52,382 |
時間単価/人 | 20,952 |
合計 | (基本料金)+(時間単価/人)×(審査時間)×(審査人数) |
出典: JIPDEC 再現地審査の調査費用(2019年10月1日適用)
ただし、実際のところ、再現地審査が行われることは、まずありません。現地審査のあとは、書類のやり取りだけで認定が降りる場合がほとんどです。
Pマーク取得にかかる期間
Pマーク取得の手続きの準備を始めてから、実際にPマークが取得できるまでの期間は、おおむね6ヶ月~1年が目安といわれています。
Pマーク取得までの手順の詳細な流れは、以下の6点です。
- PMS(個人情報保護マネジメントシステム)の計画検討・構築
- PMSの運用
- 従業員への教育・内部監査の実施
- Pマークの申請
- 審査(文書審査・現地審査)
- Pマーク取得
PMSとは、日本産業規格の「JIS Q 15001」」(個人情報保護マネジメントシステムー要求事項)に基づき、各事業者が定めた個人情報の保護に係る、管理体制・各種管理規程などの指針を指します。
上記のPMSの構築および運用・従業員への教育、内部監査の取り組みまでが、Pマーク取得の準備フェーズとなります。
また、Pマークの審査は、Pマーク制度付与機関である、JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)によって指定された民間事業者団体が行います。参考までに2025年5月時点では、19機関が指定されています。
Pマークが取得できないケース
Pマークが取得できないケースには、大きく分けて以下の2つがあります。
- 欠格事由に該当する事業者
- 審査において「Pマーク付与適格性なし」と決定されたとき
それぞれのケースについて、さらに詳しくみていきましょう。
欠格事由に該当する事業者
以下の欠格事由に該当する場合には、Pマークの申請書の提出自体が受付されません。
- 外国会社(日本の法律に基づいて営業所として登記している場合を除く)
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業者
①「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②前述に規定する法律の規定以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
③暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらの構成員、その他これらに準ずる者
- 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に反している事業者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者
審査において「Pマーク付与適格性なし」と決定されたとき
審査結果が、「Pマーク付与適格性なし」と決定される可能性がある理由として、多いものは以下の3点です。
- 申請文書(あらかじめ指定された様式)の記載に不備、不正がある
- 規定内容と運用実態が一致していない
- 従業員への教育が実施されていない
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・月々定額の分割払いができる
・東京、大阪、名古屋に支社がある
・オリジナルテンプレートからのカスタマイズができるので、工数の削減が可能
・使いやすいE-Learningツールを無料提供している(運用時に年に1度の教育が必須)
・コンサルティングを行う際、担当者の皆様自身にPマークの知識やコツを見つけていただいて、皆様の会社自体が成長していいただけることを心掛けています
しっかりと皆様のお話をお聞きして、御社に必要なことだけを説明して、親身に寄り添いながらサポートするのが当社のコンサルティングです。
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