
(タイトル画像はプライバシーマーク公式サイトより)
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
プライバシーマーク制度を運営する一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)は、10月1日付で、R&C株式会社(東京都港区)に対するプライバシーマークの認定を取り消すと発表しました。
この件に関しては、JIPDECからは取り消すという以上の詳細な説明はありません。またR&C社側からもほとんど何も情報が出ていないため、詳細を知ることはできません。
ただし、2025年2月に同社の社員が不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたとの報道があったことは確認できました。元・大手生命保険会社社員の一人が、在職中に入手した顧客情報を退職時に持ち出し、R&C社に転職した後、営業活動に使用したことが不正競争防止法違反とされて、本人とその上司の2名が逮捕されたとのことです。
プライバシーマークの制度上、認定取り消しというのは最も厳しい措置です。今回、どうしてそのような措置が取られることとなったのか、分かる範囲で考察してみたいと思います。
プライバシーマークの運営要領の中に「プライバシーマーク付与に関する規約」という規程があり、この18条に下記の規定があります。

通常、個人情報の取り扱いに関する事件や事故を起こした場合には、事故報告書を提出し、上記の「第18条第七項」に基づいて審査を受けて、事業者側に重大な問題があった場合に、一時停止や取り消しなどの措置が実施されます。この基準とされる「別紙2」の内容は下記の通りです。


この「別紙2」の内容に基づいて、最も厳しい措置である「取り消し」を受けるとすると、
「1.1 欠格性の判断」の中で、
①個人情報の本人(違法に持ち出され、営業電話を受けるなど迷惑を被った人)に多大な被害が発生しており、
②R&C社の個人情報保護マネジメントシステムの構築・運営が適切ではなく、また事故調査及び対応も適切に実施されておらず、
③R&C社の過失の度合いが大きく、責任を軽減する事情がない
ことにより、R&C社の個人情報保護マネジメントシステムの再構築(マネジメントシステム回復の見通しが立たず、根本的な見直し)が必要であるという判断が行われたとしか考えられません。
もしくはそもそもが「別紙2」に基づく判断ではなく、「第18条第二項」の調査に応じなかった、または調査に対して虚偽の申告をしたということでの「取り消し」の可能性もあります。
つまり、社員が転職前の会社から顧客情報を不正に持ち出して、それを転職先の会社で営業活動に使用したからと言って、それだけでプライバシーマークが取消になると言うことはあまり考えにくいです。それ以上に、それを会社が奨励していたとか、そもそもプライバシーマークの前提の個人情報保護マネジメントシステムがきちんと運用されてなかったとか、JIPDECの調査に答えなかった、または虚偽の説明をしたというような、会社としての問題が発生したことが考えられます。
いずれにせよ、事業者側によほどの落ち度がない限り、「プライバシーマーク取り消し」はあり得ないことですので、皆様にはそういうものだと認識していただければと思います。
事業者に対する措置について(プライバシーマーク公式Webサイト)
https://privacymark.jp/news/2025/system/1001.html
プライバシーマーク運営要領(プライバシーマーク公式Webサイト)
https://privacymark.jp/system/about/procedure.html
2月28日付「当社社員の逮捕および一部報道につきまして」の追加(R&C社公式Webサイト)
https://www.randcins.jp/news/2%e6%9c%8828%e6%97%a5%e4%bb%98%e3%80%8c%e5%bd%93%e7%a4%be%e7%a4%be%e5%93%a1%e3%81%ae%e9%80%ae%e6%8d%95%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e4%b8%80%e9%83%a8%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%8d/
過去のプライバシーマーク取り消し事例(一部)
https://www.optima-solutions.co.jp/support_article/samurai-20241011/
https://www.pmarknews.info/privacy_mark/52168169.html
https://www.pmarknews.info/privacy_mark/52116461.html
https://www.pmarknews.info/accident/52114146.html
https://www.pmarknews.info/archives/51962482.html
この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。
また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
プライバシーザムライ
中 康二