【用語集】特定の機微な個人情報とは何ですか? | オプティマ・ソリューションズ株式会社 オプティマ・ソリューションズ株式会社
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ランタン画像 【用語集】特定の機微な個人情報とは何ですか?

みなさま、こんにちは。有限会社マイカのライター「秋葉けんた」です。食後30分以内にお散歩などして体を動かすと脂肪ではなく、筋肉になるそうですよ。ダイエットにもオススメです。

さて、今回の「分かりやすいセキュリティ用語集」は「特定の機微な個人情報」です。

【特定の機微な個人情報】

診断書

特定の機微な個人情報とは、一般的に、人にあまり知られたくない内容で、特に取扱いに配慮が必要な情報のことで、センシティブ情報とも言われます。従来の個人情報保護法では特定の機微な個人情報に関する規定はなく、プライバシーマークの審査基準であるJIS Q 15001にのみ、その規定がありました。

JIS Q 15001では、下記のような情報を特定の機微な個人情報とし、明示的な本人の同意がある場合や、法令に基づく場合、人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難である場合などの特定の場合を除き、事業者としては取得、利用又は提供を行わないものとしています。

a) 思想,信条又は宗教に関する事項
b) 人種,民族,門地,本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。),身体・精神障害,犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
c) 勤労者の団結権,団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
d) 集団示威行為への参加,請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
e) 保健医療又は性生活に関する事項

これらの情報は、差別の原因となったり、憲法でも保障されている思想・信条にかかわる事柄となる情報です。非常にセンシティブな情報ですね。そのため、その取得や利用に制限をかけているのです。また、取得する場合でも、本人の同意をしっかりと取る、厳格な安全管理措置を講じるなど、通常の個人情報以上に十分な配慮が必要となるでしょう。

なお、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法では、「要配慮個人情報」という定義が新設されます。これは上記の「特定の機微な個人情報」とほとんど同様の概念ですが、そこに含まれるものがいくつか追加されたり、削除されたりしています。これについては、本用語集の中で別の項目を作成いたします。

(補足)マイナンバーの導入以来、「特定個人情報」という言葉が登場していますが、これは「マイナンバーを含む個人情報」という意味であり、上記の「特定の機微な個人情報」とは全く異なります。

著:秋葉けんた(編集プロダクション「マイカ」に 所属するIT専門のライター。オプティマ・ソリューションズのコンサルティングを受けて、自社内の個人情報保護体制を構築し、維持運用している。その中で 「セキュリティの専門用語」を理解するのに困難を感じ、同じ課題を持つ方々への情報共有をしたいと考えて、この分かりやすい用語集を執筆している)
監修:中康二(オプティマ・ソリューションズ株式会社)

※イラストは「いらすとや」さんから頂きました。